日本へ労働輸出に行く際のベトナム労働の基準
日本への労働力輸出は、ベトナムの労働者にとって3つの「熱い」雇用市場の一つです。ただし、日本で働くためには、ベトナム人労働者は以下のような一定の基準を満たさなければなりません
年齢に関する基準
通常、労働力輸出のために日本に行く労働年齢の基準は、40歳に達する前の1年間の契約注文またはその他の特別注文を除き、18〜35歳です。日本の求人に応じて、採用担当者は様々な年齢層の労働者を募集しています。
日本の企業は、縫製/アパレル、建設、などの1年間の求人において、18歳から35歳までののよりリラックスした年齢の労働者を募集することができます。さらに、建設、アパレル、および水産業には、40歳まで働ける求人が多数あります。これは、高齢労働者が日本に行く機会をますます高める改革の1つです。
教育レベルの基準
ベトナム人労働者が未熟練労働者として日本に働きに行くには、最低でも短大または高校教育を受けていなければなりません。
体格の基準
業種によって、日本への労働輸出の体格の基準が異なります。男性は身長1m60cm以上、体重50kg以上でなければならず、女性は1m48cm以上、体重40kg以上となります。
多くの産業は、労働者の出現条件を非常に重視しています。日本の事業主や管理組合は、候補者を採用するために労働者に直接面接することがよくあります。そのようなとき、求人票の1〜2 cmの高さの基準は変更されることもあります。
健康面の基準
労働者は日本に行く前に、健康に関する要件を満たし、ベトナムの保健当局から海外で働く資格として健康証明書を持っている必要があります。
ただし、2020年には、労働者の健康要件は次のように緩和されます。
- 日本では色覚異常があっても就労できます。
- 建設業種では、タトゥーがある場合でも登録して応募できます。
- 健康上の問題や感染症が治癒した場合には、通常の人とみなされます。
職歴に関する基準
日本では求人によって、実務経験の有無に関する要望が異なります。通常、経験を必要としない求人には、電子部品の組み立て、食品加工、プラスチック成形、機械加工、自動車内装仕上げなどがあります。一方、経験を必要とする求人は、はんだ付け、溶接、制御機械、衣服、電気エンジニアです。
日本へのビザ条件の基準
従業員が日本に入国するためのビザや、在留資格を申請するには。
- 日本の労働輸出プログラムに参加したことがなく、日本へのビザの申請を行ったことがない。
- 候補者は完全な能力、民事民法上の成人であること。が必要。
- 法を順守し、犯罪歴のない、性格の良い人。
- ベトナムの法律の規定による、出入国を禁止されていない。
外国語の基準
これは、日本の労働輸出プログラムに参加する労働者が日本に行くための必須条件です。外国語要件の目的は、日本滞在中の生活や仕事にすぐに適応し、職場で完全なスキルを身につけられるようにするためです。言語を学ぶ時間は4~6ヶ月です。 コースの最後には、労働者は基本的な日本語を理解できるようになっていなければなりません。
日本の企業は上記の基準に沿って、体格、健康、教育の面で優れた従業員をを選ぶことができます。
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